日本ファイナンス学会規約

1993年4月10日制定
1995年5月20日一部改正
2004年5月29日一部改正
2005年6月11日一部改正
2013年6月1日一部改正
2017年6月3日一部改正
2021年6月5日一部改正

第1章 総 則

(名称)

第1条本会は、日本ファイナンス学会(Nippon Finance Association:略称NFA)と称する。

(事務局)

第2条
1. 本会の事務局は、東京都に置く。
2. 当分の間、一般社団法人金融財政事情研究会内に置く。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条本会は、ファイナンスの理論、実証、および応用に関する研究を行い、ファイナンス研究の促進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
1. 研究発表会の開催
2. 学会誌の発行
3. その他、理事会において適当と認めた事業

第3章 会員

(種類)

第5条本会の会員は、次のいずれかに該当する者で、理事会で審査し、総会の承認を得た者とする。
1. 正会員  第3条の目的に寄与できる個人
2. 法人会員 第3条に掲げる研究に関心のある法人
3. 特別賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助する法人、団体または個人

第6条本会に会員名簿をそなえ、所定事項を記載するものとする。

(会費)

第7条
1. 会員は、会費を納めなければならない。
2. 会費の変更は、総会において承認を受けなければならない。

(退会)

第8条
会員は、次の場合には、退会したものとする。

  1. 1. 本人が退会を届出たとき
  2. 2. 会費の滞納により、理事会において退会を相当と認めたとき
  3. 3. 本会の品位を汚すなどの事由により、理事会において退会をやむをえないと認めたとき

 

第4章 機関

(役員)

第9条
本会に、次の役員をおく。

  1. 1. 理事26名
    • うち、
    • a. 会長 1名
    • b. 副会長 2名
    • c. 常任理事 2名
    • d. その他理事 21名
    • とする。
  2. 2. 顧問 人数については特に定めない
  3. 3. 評議員 同上
  4. 4. 監事 3名

 

(理事)

第10条
1. 理事26名のうち18名は、正会員の中から正会員の投票により選出される。
2. 投票により選出された理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3. 残り8名の理事は、会長が地域、分野等を考慮して正会員の中から指名する。ただし、理事会の承認を必要とする。任期は2年とするが、再任を妨げない。

(会長、副会長)

第11条
1. 会長および副会長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 会長および副会長1名は、投票により選出された理事の互選により選出される。
3. 残る副会長1名は、会長が理事の中から指名する。ただし、理事会の承認を必要とする。

第12条
1. 会長は、本会を代表し、会務を執行する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会務を執行する。
3. 会長に事故があるときには、会長の指名した副会長が、その職務を代行する。

(常任理事)

第13条
1. 常任理事は、理事の互選によって決めるものとし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 常任理事は、総務担当理事として会長および副会長を補佐し、会の常務を執行する。

(監事)

第14条
1. 監事は3名とし、うち2名は理事会が指名し総会で承認を受ける。
2. 残り1名は当分の間、一般社団法人金融財政事情研究会代表とする。
3. 監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4. 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。

(顧問、評議員)

第15条

  1. 1. 顧問および評議員の定員、任期については特に定めないが、理事会において推薦により決定する。
  2. 2. 顧問および評議員は、重要事項について理事会の諮問に応じる。

 

(理事会)

第16条

  1. 1. 理事会は、会長、副会長、理事から構成される。
  2. 2. 理事会は、会の運営に関する重要事項を審議する。
  3. 3. 理事会は、必要に応じて監事に出席を求めることができる。

 

(常任理事会)

第17条

  1. 1. 会長は、常任理事会を招集することができる。
  2. 2. 常任理事会は、会長、副会長、常任理事から構成される。

 

(総会)

第18条

  1. 1. 会長は、毎年1回春季に、会員の定時総会を招集しなければならない。
  2. 2. 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
  3. 3. 会員の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。

 

第19条

  1. 1. 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。
  2. 2. 総会は、次の事項を決議する
    1. (1)規約の変更
    2. (2)決算、事業報告および予算、事業計画等の承認
    3. (3)会費の変更
    4. (4)会の解散
    5. (5)その他、会長が持に必要と認めた事項

 

第5章 規約の変更および解散

(規約の変更)

第20条本規約の変更には、総会の議決を要する。

(解散)

第21条本会の解散は、理事会または会員の5分の1以上の提案にもとづき、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ、これを行うことができない。

付 則

  1. 1.学会規約は、1993年4月10日から施行する。
  2. 2.学会理事選出方法(1995年5月20日総会承認、2005年6月11日改正、2013年6月1日改正、2017年6月3日改正、2021年6月5日改正)
    1. (1)理事会による理事候補選出委員会委員の決定
      • 1. 理事会は、任期が終了する前年度の会員総会終了後、次期の理事候補者を選出するための理事候補選出委員会の委員をすみやかに決定する。
      • 2. 正会員の中から、座長を含めた5名の選出委員を選出する。座長は、常任理事会構成員(会長・副会長・常任理事)の中から互選で選出する。
      • 3. 座長以外の選出委員を新理事の候補として選出する場合は、本人を除く委員全員の了承を必要とする。
    2. (2)理事18名の選出
      • 1. 理事候補選出委員会は、地域、専門分野等を考慮して30名の候補者(うち、大学以外の機関に所属する正会員から8名程度)を選出して理事会に報告し、理事会はこれについて審議・承認する。
      • 2. 学会会員3名で選挙管理委員会を構成し、その管理のもとで、任期が終了する年度の2月末日までに、会員の直接投票による理事選挙を行う。その後、選挙管理委員会はすみやかに投票結果を集計して理事会に報告する。
      • 3. 選挙結果に基づき、大学に所属する候補者については得票数の上位13名、大学以外の機関に所属する候補者については得票数の上位5名を新理事とする。
      • 4. 大学に所属する候補者について得票数の上位13位の者、大学以外の機関に所属する候補者については得票数の上位5位の者が複数生じた場合には、選挙管理委員会にてくじ引きを行い、当選者を決定する。
    3. (3)理事18名の選出に関する補足事項
      • 1. 投票に際しては、大学に所属する理事候補者の氏名と所属、並びに大学以外の機関に所属する理事候補者の氏名と所属を別々に列挙し、前者のリストから5名以内、後者のリストから2名以内の候補者を選ぶように投票者に指示する。
      • 2. 理事候補選出委員会が選出した候補以外に、複数名(大学所属2名、大学以外1名まで)の正会員に対して自由に投票することを認める。ただし理事候補選出委員は含まないものとする。
    4. (4)会長、副会長、その他役員
      • 1. 選出された18名の理事は、互選により会長ならびに副会長1名を選出する。
      • 2. 会長は規約に従ってさらに理事8名を正会員の中から指名し、また、理事の中から副会長1名を指名する。
      • 3. 総会で新理事会の構成を報告し、承認を求める。
        学会規約に従って会長、副会長、理事等は選出される。
ページトップへ戻る